緊急事態条項とは何か?自民党改憲案の中身と危険性・賛成/反対論をわかりやすく解説

目次

はじめに:賛成か反対か?その前に「中身」を知る

「緊急事態条項、あなたは賛成ですか?反対ですか?」

僕(鷹宮龍信)は現時点ではかなり慎重・ほぼ反対寄りの立場です。
ただし、この記事では単に賛成/反対を煽るのではなく、

  • そもそも緊急事態条項とは何なのか
  • いま日本でどこまで議論が進んでいるのか
  • どんな危険性と論点があるのか

を、できるだけ事実ベースで整理していきます。

この記事を読み終わるころには、

「なんとなく賛成/反対」ではなく、
自分の頭で判断できる状態

になってもらうことをゴールにしています。


1.いま緊急事態条項はどこまで進んでいるのか?(2025年11月時点)

まずは現状の整理から。

  • 2025年6月22日に通常国会が閉会
  • 自民党は「選挙困難時の国会機能維持(議員任期の特例延長)」に関する骨子案(たたき台)を提示
  • 一方で、「条文案」を作る起草委員会(正式な文案を作る専門チーム)の設置は、今国会では見送り

つまり、

「骨組み」は出たが、 具体的な条文を作り始める一歩手前で止まっている

という状態です(2025年11月7日時点)。

表向きは「選挙ができない緊急時に、国会機能を止めないため」という説明ですが、その裏で何が変わり得るのかを見ていく必要があります。


2.なぜこんなに問題になるのか?── 憲法と法律の“ヒエラルキー”

緊急事態条項がこれほど議論になる理由は、
「法律の話」ではなく「憲法そのものを変える話」だからです。

山本太郎氏の国会質問などでも示されているように、

出典:【山本太郎最新】高市総理が考える緊急事態条項がヤバい…カネに纏わること野党抜きで進められてしまう…国民は憲法改正の変更には警戒すべき!!【山本太郎/高市早苗/れいわ新選組】#憲法改正

  • 一般の法律
  • 条約・協定(国同士の約束事)
  • そしてその上に位置づけられるのが憲法

です。

憲法は、

「国(政府・国会・内閣)が何をしていいか/してはいけないか」 を最上位で制限し、 その下で法律や条約が動くための“ルールのルール”

です。

だからこそ、

ここに「緊急時には権限を拡大していいよ」という条項を入れるかどうかは、
普通の法律改正とはケタ違いに重い問題になります。


3.自民党案の「条文イメージ」で何をしようとしているのか?

2025年 自由民主党「憲法改正実現本部」が出している資料では、
緊急事態条項の「条文イメージ(たたき台)」として、主に次の2本柱が示されています。

出典:(解説版)「日本国憲法の改正実現に向けて」

  1. 国会議員の任期延長
  • 民意を代表する国会の機能を維持するため
  • 災害や戦争などで「選挙ができない」ときに、議員の任期を特例で延長する
  1. 内閣による「緊急政令」の制定
  • 国会による法律制定を待てない「特に急を要する場合」に
  • 「国民の生命・身体・財産を保護するため」として、内閣が政令で一時的に法律と同等の効力を持つルールを出せるようにする

ここでポイントになるのが、

  • ①任期延長(国会議員の立場を延命する仕組み)
  • ②私権制限につながる可能性のある緊急政令権限

の2つです。


4.今の制度はどうなっているのか?── 衆議院解散と参議院の「緊急集会」

4-1.現行の衆議院・参議院の仕組み

  • 衆議院:任期4年。ただし、途中で解散されることがほとんど
  • 参議院:任期6年。半数ずつ3年ごとに改選

日本国憲法54条では、衆議院が解散されたときのために、

「参議院の緊急集会」

という仕組みが用意されています。

衆議院が解散中で不在のとき、
内閣の判断で参議院が緊急集会を開き、
必要な措置を決められるようになっているわけです。

4-2.自民党側が主張する「現行制度の弱点」

自民党など改憲推進側は、現行制度の問題点として、主に次を挙げています。

  • 大規模災害やパンデミックと衆議院解散が重なった場合
    → 被災地で選挙ができない
    → 新しい衆議院を選べず、政治空白が生じるおそれ
  • 参議院の緊急集会には制約が多い
  • 新しい衆議院が集まってから10日以内に同意しないと、決定が無効になる(長期対応に向かない)
  • 権限の範囲が限られ、憲法に関わる重要事項は扱えない
  • 参院の緊急集会を開くかどうかは内閣の裁量であり、都合で遅らせる余地がある

このため、

「こうした“現行憲法54条の限界”を補うために、
憲法に任期延長や緊急政令のルールを明記すべきだ」

というのが、賛成側の大枠のロジックです。


5.私権制限と憲法:今のままでもどこまでできるのか?

緊急事態条項の議論でもう一つの焦点になるのが、

「私権制限(国民の自由・権利の制限)」をどこまで認めるか

という点です。

5-1.憲法13条・29条と「公共の福祉」

日本国憲法では、

  • 13条:個人の尊重・幸福追求権
  • 29条:財産権

などで、

「人の自由や財産を尊重せよ。
ただし、公共の福祉のため、必要最小限なら制限はOK。財産を取り上げるなら補償も必要」

という枠組みを定めています。

これを根拠に、

  • 災害対策基本法
  • 道路交通法
  • 感染症法
  • 新型インフル特措法(コロナ特措法のベース)

などの法律によって、
すでに一定の私権制限が可能になっています。

実際、コロナ禍では、

  • 緊急事態宣言の発出
  • 休業・時短要請
  • 入院勧告・就業制限 等

が行われ、違反した場合に過料(行政罰)が課されるケースもありました。

5-2.「現行では絶対にできないこと」の例

一方で、現行憲法+法律では難しいとされるものもあります。たとえばイメージとしては:

  • 全国一律の「外出禁止令」を罰則付きで出すこと
  • ワクチン接種や個人追跡を法的に強制するレベルの措置
  • 国会議員の任期を包括的に延長すること

などです。

こうした“より強い私権制限”や“任期延長”を可能にするためには、
個別立法を積み上げるか、憲法自体を変えるかのいずれかが必要になる、
というのが賛成派の論点です。

ただし、それが「本当に必要なのか?」「どこまでを許容するのか?」が、まさに争点になっています。


6.賛成派と反対派、それぞれの主張の整理

6-1.賛成派の主な論点(要約)

※個別名は挙げつつも、主張の中身だけを要約します。

  • 「いざというときに、選挙ができない状態があり得る」
    → 戦争・大規模災害・パンデミックなどで投票所が機能しない場合、現行制度だけでは対応しきれないおそれ
    → 任期延長のルールを憲法に書いておくべき
  • 「現行法の組み合わせでは限界がある」
    → コロナのときも、法律を継ぎはぎして何とか対応した
    → 本当にギリギリの非常時には、行政府に速く動ける“緊急ボタン”が必要
  • 「なし崩しでルールを破るより、憲法に明記して歯止めを設計した方がマシ」
    → 憲法・法律の想定外の事態で、黙ってルール破りが起きるより
    → あらかじめ“非常用モード”を憲法に書き、手続きを決めておく方が健全という考え方

このあたりは、竹田恒泰氏・高橋洋一氏などの発言にも共通している部分です。

出典:『緊急事態条項』は必要か?考え方から分かりやすく簡潔にお話しします。|竹田恒泰チャンネル2

出典:476回 憲法改正に緊急事態条項を!世にも珍しい日本の憲法

6-2.反対派の主な論点(要約)

れいわ新選組・立憲民主党・共産・社民など野党側や、
日本弁護士連合会(日弁連)など法曹界からは、おおむね次のような反対意見が出ています。

出典:【字幕入り】山本太郎の国会質問!「緊急事態条項が必要のデタラめさ」参議院・憲法審査会(2023年6月7日)

出典:【キケン!】高市早苗の緊急事態条項がヤバすぎる|奥野卓志

  • 「任期延長は主権者の選挙権の重大な制約」
    → 議員の任期は憲法の根幹
    → 一度“緊急時なら延長OK”を認めると、非常時の名のもとにズルズル恒常化していくリスク
  • 「まずは公職選挙法の整備が先だろう」
    → 参議院の緊急集会や既存法の運用で、とりあえずの対応は可能
    → 本当に必要なのは、“災害時にも選挙を回せる仕組み”(郵便投票・避難先投票・名簿バックアップ・国の事務支援など)
  • 「権力集中と私権制限のリスクが高すぎる」
    → 緊急事態条項で内閣に権限を集中させると、政府の自己都合運用を止めにくくなる
    → 国民主権・人権保障の観点から、歯止めが弱い設計は危険

日弁連は、
「任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害には公選法改正で備えるべきだ」という意見書も出しており、

「選挙を止める」方向ではなく 「災害時でも選挙を回す」方向の制度設計

を提案しています。


7.ワイマール憲法48条とヒトラーの教訓

緊急事態条項の議論で必ず出てくるのが、
ドイツのワイマール憲法48条とヒトラーの独裁の話です。

出典:岡山弁護士会シリーズ憲法講演会 No.25

7-1.「最も民主的」と言われた憲法が、独裁の土台に

第一次世界大戦後、ドイツでは

  • 「二度と皇帝の独裁は嫌だ」という空気のもと
  • 非常に民主的と評されたワイマール憲法が作られました。

しかしその後、

  • ハイパーインフレ
  • 政権がコロコロ変わる政治不安
  • 失業・貧困の拡大

で、国民の不安とストレスは限界に近づいていきます。

そこで用意されたのが、

「非常事態用の安全装置」とされた48条

でした。

7-2.48条の内容と“落とし穴”

ざっくり言うと48条は、

国内の秩序や安全が大きく乱れたとき、
大統領は必要な措置をとることができる。
必要なら、一時的に一部の基本的人権を制限してもよい。

という内容。

一見すると「非常時のための保険」に見えますが、
後にヒトラーがこれを独裁へのスロープとして利用していきます。

専門家(例:東大大学院の石田勇治氏)らが指摘する48条の弱点は、おおむね次の通りです。

  1. 発動条件が曖昧
  • 「安全・秩序が著しく乱れたとき」など、解釈次第でどうにでもなる表現
  • 権力者にとって都合よく乱用しやすい
  1. 時間の歯止めが弱い
  • 自動的に切れる明確な期限がない
  • 「非常時」が長期化・常態化しやすい
  1. 国会・裁判所のチェックが弱い
  • 事後承認や司法審査が十分でなく、暴走を止めにくい
  1. 人権停止の範囲が広い
  • 言論や通信の自由まで制限され、反対意見を封じ込めやすくなる
  1. 地方自治への介入範囲が広い
  • 連邦政府が州の業務を肩代わりでき、地方自治が実質的に乗っ取られる構造

この結果、

「最も民主的」と評された憲法が、 緊急事態条項を通じて独裁の土台に変質していった

という歴史が生まれてしまいました。

日本の弁護士会や一部政治家が、
緊急事態条項に強い警戒を示すのは、この教訓があるからです。

出典:日本弁護士連合会|クリアファイル「憲法に緊急事態条項?災害などの際に国会議員任期延長?No!それ、いりません!・国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書


8.G7各国はどうしているか?任期延長と私権制限

概要レベルで整理すると、G7主要国は次のような傾向があります。(細かい条文は国ごとに異なります)

8-1.任期延長について

  • 憲法に延長ルールを持つ国:カナダ/ドイツ/イタリア
    → いずれも 「戦時」に限定 した設計が基本。パンデミックは含まれないケースが多い
  • 憲法ではなく法律で対応してきた国:イギリス
    → 戦時中に毎年「1年延長」の特別法を可決するスタイル
  • 任期延長そのものを認めない国:アメリカ/日本(現行)

共通しているのは、

「発動条件」「期間」「チェックの仕組み」に 厳しい歯止めを入れている

という点です。

8-2.私権制限について

G7多くの国は、緊急時に一定の私権制限を可能としていますが、

  • 期間は短めに区切る
  • 議会の同意・更新を必須とする
  • 司法が違憲審査できるようにする

など、

行政府に“速く動けるボタン”を渡す代わりに、 強いチェック機能をセットにしている

のが一般的です。

このことを踏まえると、

「そもそも憲法に書く必要があるのか?」
「書くにしても、どこまで厳密に歯止めを設計すべきか?」

が、日本の大きな論点になります。


9.メディアと権力、そして「緊急事態条項」をどう見るか

緊急事態条項が怖いと感じる人の背景には、

  • 政府や官僚への不信
  • メディア報道の偏りへの違和感
  • コロナ・ワクチン報道などでの情報の偏り

など、「権力と情報の歪み」への問題意識もあります。

実際、

  • 省庁OBがメディア企業の役員に就任するケース(いわゆる“天下り”人事)
  • 特定の不祥事や不都合なテーマがほとんど報じられないと感じる場面

などがあると、

「そんな国に、非常時の強力な権限を渡して大丈夫なのか?」

という不安が膨らむのは自然な感覚だと思います。

一方で、コロナやワクチンの起源・安全性・政策をめぐっては、

  • 科学的な知見がまだ揃っていない部分
  • 政治的な主張や陰謀論が入り混じっている部分

も多く、
「何が事実で、何が憶測なのか」を見極める視点が不可欠です。

だからこそ、

「権力への不信」だけで反対 「他国もやっている」だけで賛成

というどちらか一方ではなく、

  • どんな権限を誰に渡すのか
  • どんな歯止め・チェック機能を付けるのか
  • 代替案(公選法改正など)でどこまで対応できるのか

を、一つひとつ具体的に詰めていく必要があります。


10.結論:賛成か反対かより、「何をどう変えるのか」を問い続ける

ここまで見てきたように、緊急事態条項は

  • 国会議員の任期延長
  • 内閣による緊急政令(私権制限につながる権限)

という、国家権力の根幹に関わる話です。

賛成派には、

  • 戦争・大災害・パンデミックなど「選挙すらできない事態」への備え
  • 現行制度の限界を埋めたい、という問題意識

があり、

反対派には、

  • 権力集中・私権制限の暴走リスク
  • 現行憲法54条や公職選挙法の改善で対応すべき、という主張

があります。

僕自身は、現状の日本の政治・行政・メディアの信頼性を考えると、

「このままの空気感で緊急事態条項を憲法に入れるのは、あまりにも危険」

だと感じています。

ただし、問題意識自体(災害時に選挙ができないリスクなど)がゼロだとは言えないのも事実です。

だからこそ大事なのは、

  • 何のために改正したいのか
  • どこまでの権限を認めるのか
  • 発動条件・期間・チェック機能をどう設計するのか
  • そもそも憲法に書くべきなのか、法律で足りないのか

を、一人ひとりが考え続けること。

そして、

「任せきり」ではなく、 信頼できる議員を自分の頭で選び、 おかしな動きには声を上げる国民側の態度

が何よりも重要だと思っています。


おわりに:情報に振り回されず、「事実ベース」で考えるために

この記事では、

  • いま緊急事態条項がどこまで議論されているのか
  • 自民党案の中身(任期延長・緊急政令)
  • 現行憲法54条と参議院緊急集会
  • 私権制限と憲法・法律の関係
  • 賛成派/反対派それぞれの主張
  • ワイマール憲法とヒトラーの教訓
  • G7各国との比較
  • メディアと権力をどう見るか

といったポイントを一気に整理しました。

ここで書いたことは、あくまで「考えるための材料」です。

  • どこに同意するか
  • どこに違和感を持つか
  • どの情報をさらに自分で調べてみるか

は、あなた自身の判断に委ねられています。

緊急事態条項の議論は、
将来の国民投票で一人ひとりの「YES/NO」が問われるテーマです。

そのとき、

「よく分からないけど、なんとなく…」
ではなく
「自分の頭で考えたうえで、この一票を入れる」

と言えるように、今から一緒に準備していきましょう。


緊急事態条項の行方ひとつで、
「情報」と「お金」と「逃げ道」を持っている人と、そうでない人の差は、ますます極端になっていきます。

もしこの記事を読みながら、
「このまま“何も知らない側”にいるのはさすがにマズいな…」と少しでも感じたなら、
表では話せない続きは、あがき隊のメイン公式LINEで受け取ってください。

  • メディアが流さない日本の裏側で起きていること
  • オンライン収入源のつくり方と、個人トレードでカモられないための実務
  • いざとなれば日本を出られるようにする“海外移住・拠点分散”のリアルな段取り

を、「後追い閲覧不可・アーカイブなし」で順番に解説しています。

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